会の目的
植物一般について会員の関心を深め、植物の生育に関する知識・技能の向上を図り、会員相互の親睦と協力により、花いっぱい、緑いっぱいのまちづくりに寄与する。
専門委員会
1)研修委員会
植物に関する知識・技能の向上及び緑化、美化の関心を高めるため
の事業を担当する。
2)花と緑の委員会
花いっぱい緑いっぱいのまちづくりのために必要な植樹、育樹事業
を担当する。
3)会員委員会
会員相互の親睦を図って、強力性を高めるとともに会員の増強に努
めて、会の基盤を拡大、強化に資する事業を担当する。
4)広報委員会
会報を発行し、会の目的達成に必要な広報活動を行う。
5)山野草委員会
植物に関する関心を高めるための山野草展の企画や運営、調整を担
当する。
6)特別委員会
必要に応じて設けることができる。(現在、ホームページ委員会)
柏崎植物友の会会則
【会の名称、事務所】
第1条 この会の名称は、「柏崎 植物友の会」といい、事務所を 柏崎市西本町三丁目喬柏会館内 に置く。
【会の目的】
第2条 この会は、植物一般について会員の関心を深め、植物の生育に関する知識・技能の向上 などの活動を通して、会員相互の親睦を深める。また、会員相互の協力により、花いっぱい緑いっぱいのまちづくりに寄与する。
【会員】
第3条 この会の目的に賛同し、 会費を納入した者をもって、会 員とする。
但し、特別会費を納入した者 は、賛助会員とする。
【役員と任務】
第4条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 本会を代表し、会務の総括と議会を招集する。
(2) 副会長 若干名をおき、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事若干名 地域別、グループ別代表者をこれに充て、会務を審議する。
(4) 事務局長 総会、理事会の決議事項に基づき、会務を処理する。
(5) 監事2名 本会の財産及び業務執行等の状況を監査する。
(6) 地区委員 若干名、地区別に当会の運営に協力する。
【役員の任期】
第5条 役員の任期は、2ヵ年とし、再任を妨げない。任期中の欠員補充は、前任者の残任期間とする。
【役員の選任】
第6条 前第4条の役員は、次により選任する。
(1) 会長、副会長、監事は、総会において選任する。
(2) 理事は、会長が委嘱する。
(3) 事務局長は、会長が委嘱する。
【会議】
第7条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は年1回、理事会は原則として毎月1回とする。その他、必要により臨時総会、三役・委員長会議、専門委員会を開くことができる。
(1) 総会は、次の事項を審議する。
1、事業計画の決定。
2、予算の決定、決算の承認。
3、会則の改正。
4、役員の選任。
5、その他重要事項。
(2) 理事会は、正副会長、事務局長、理事、監事をもって構成し、次の事項を審議する。 緊急を要する場合は、総会に 代えることができる。
1、会の運営に関する事項。
2、総会に付議、付託された事項。
3、その他重要事項。
(3) 三役・委員長会議は、正副会長、事務局長、各専門委員長をもって構成し、おおむね3ヵ月に1回開催し、会の運営に関する重要事項を審議する。
(4) 専門委員会は、所属委員により随時開催し、担当事業の執行について協議する。
【専門委員会】
第8条 第2条の目的を達成するため次の委員会を設け、理事はいずれかの委員会に所属するものとする。
(1) 研修委員会 植物に関する知 識・技能の向上及び緑化、美化の関心を高めるための事業を担当する。
(2) 花と緑の委員会 花いっぱい、緑いっぱいのまちづくりのために必要な植樹、育樹事業を担当する。
(3) 会員委員会 会員相互の親睦を図って、協力性を高めるとともに会員の増強に努めて、会の基盤を拡大、強化に資する事業を担当する。
(4) 広報委員会 会報を発行し、会の目的達成に必要な広報活動を行う。
(5) 山野草委員会 植物に関する関心を高めるための山野草展の企画や運営、調整を担当する。
(6) 特別委員会 必要に応じて設けることができる。
【支部】
第9条 本会の目的を普及、徹底するために、地区単位の支部を設けることができる。
【顧問】
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、理事会に諮り会長が委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ、理事会等に出席し会の運営に参画する。
【事務局】
第11条 事務局の組織、職員の任免、服務等の規程は会長が定める。
【経費】
第12条 本会の経費は、会費、委託金、寄付金等のその他の収入をもってこれに充てる。
【会計年度】
第13条 本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
付記
改正 平成8年1月28日
改正 平成27年4月17日
改正 平成28年4月23日
改正 平成29年5月13日
改正 平成30年1月27日